高次脳機能障害者支援法 第17条(相談体制の整備)
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の高次脳機能障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。
この条文の基本情報
相談体制の整備とは何ですか?
定義相談体制の整備とは、高次脳機能障害者支援法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の高次脳機能障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるように…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第17条(相談体制の整備)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の高次脳機能障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるように…」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第17条は第二章 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第17条の前の条は高次脳機能障害者支援法第16条です。
- 高次脳機能障害者支援法第17条の次の条は高次脳機能障害者支援法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/17