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高次脳機能障害者支援法 第19条(高次脳機能障害者支援センター等)

  1. 都道府県知事は、次に掲げる業務を、当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下この章において「高次脳機能障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
  2. 一高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。
  3. 二高次脳機能障害者に対し、円滑な社会生活を促進するため個々の高次脳機能障害者の特性に対応した専門的な支援を行うこと。
  4. 三医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し高次脳機能障害についての情報の提供及び研修を行うこと。
  5. 四高次脳機能障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務
  7. 2.前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
  8. 3.都道府県知事は、第一項に規定する業務を高次脳機能障害者支援センターに行わせ又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

高次脳機能障害者支援センター等とは何ですか?

定義高次脳機能障害者支援センター等とは、高次脳機能障害者支援法第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる業務を、当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下この章において「高次脳機能障害者支援センター」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高次脳機能障害者支援法第19条(高次脳機能障害者支援センター等)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
  2. 高次脳機能障害者支援法第19条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる業務を、当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下この章において「高次脳機能障害者支援センター」という。」で始まります。
  3. 高次脳機能障害者支援法第19条は第三章 高次脳機能障害者支援センター等に置かれています。
  4. 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
  5. 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高次脳機能障害者支援法第19条の前の条は高次脳機能障害者支援法第18条です。
  7. 高次脳機能障害者支援法第19条の次の条は高次脳機能障害者支援法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096
  • 本サイト収録高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/19

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