高次脳機能障害者支援法 第20条(秘密保持義務)
高次脳機能障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、高次脳機能障害者支援法第20条に定められた規定で、「高次脳機能障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第20条(秘密保持義務)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第20条の条文原文は「高次脳機能障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第20条は第三章 高次脳機能障害者支援センター等に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第20条の前の条は高次脳機能障害者支援法第19条です。
- 高次脳機能障害者支援法第20条の次の条は高次脳機能障害者支援法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/20