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高次脳機能障害者支援法 第21条(報告の徴収等)

  1. 都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターの第十九条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該高次脳機能障害者支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該高次脳機能障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
  2. 2.前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告の徴収等とは何ですか?

定義報告の徴収等とは、高次脳機能障害者支援法第21条に定められた規定で、「都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターの第十九条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該高次脳機能障害者支援センターに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高次脳機能障害者支援法第21条(報告の徴収等)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
  2. 高次脳機能障害者支援法第21条の条文原文は「都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターの第十九条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該高次脳機能障害者支援センターに…」で始まります。
  3. 高次脳機能障害者支援法第21条は第三章 高次脳機能障害者支援センター等に置かれています。
  4. 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
  5. 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高次脳機能障害者支援法第21条の前の条は高次脳機能障害者支援法第20条です。
  7. 高次脳機能障害者支援法第21条の次の条は高次脳機能障害者支援法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096
  • 本サイト収録高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/21

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