高次脳機能障害者支援法 第30条(調査研究等)
国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、高次脳機能障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の高次脳機能障害の原因の究明並びに診断及び治療、高次脳機能障害者に対する支援の方法等に関する必要な調査、研究及び検証並びにそれらの成果の活用のため必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
調査研究等とは何ですか?
定義調査研究等とは、高次脳機能障害者支援法第30条に定められた規定で、「国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、高次脳機能障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の高次脳機能障害の原因の究明並びに診断及び治療、高次脳機能障害者に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第30条(調査研究等)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第30条の条文原文は「国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、高次脳機能障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の高次脳機能障害の原因の究明並びに診断及び治療、高次脳機能障害者に対…」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第30条は第四章 雑則に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第30条の前の条は高次脳機能障害者支援法第29条です。
- 高次脳機能障害者支援法第30条の次の条は高次脳機能障害者支援法第31条です。
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/30