受講中の講座ブックマーク無料で登録

高次脳機能障害者支援法 第29条(専門的知識を有する人材の確保等)

国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう高次脳機能障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等並びに捜査及び裁判に関する業務に従事する者に対し、個々の高次脳機能障害の特性その他高次脳機能障害に関する理解を深め、及び専門性を高めるため研修を実施することその他の必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

専門的知識を有する人材の確保等とは何ですか?

定義専門的知識を有する人材の確保等とは、高次脳機能障害者支援法第29条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう高次脳機能障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高次脳機能障害者支援法第29条(専門的知識を有する人材の確保等)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
  2. 高次脳機能障害者支援法第29条の条文原文は「国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう高次脳機能障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上…」で始まります。
  3. 高次脳機能障害者支援法第29条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
  5. 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高次脳機能障害者支援法第29条の前の条は高次脳機能障害者支援法第28条です。
  7. 高次脳機能障害者支援法第29条の次の条は高次脳機能障害者支援法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096
  • 本サイト収録高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›