高次脳機能障害者支援法 第1条(目的)
この法律は、高次脳機能障害の特性に関する国民の理解が必ずしも十分でないこと等の理由により、高次脳機能障害者が適切な支援を受けることができず、日常生活又は社会生活を円滑に営む上での困難を有する状況があることに鑑み、高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援センターの指定等について定めることにより、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のためその生活全般にわたる支援を図り、もって高次脳機能障害者を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、高次脳機能障害者支援法第1条に定められた規定で、「この法律は、高次脳機能障害の特性に関する国民の理解が必ずしも十分でないこと等の理由により、高次脳機能障害者が適切な支援を受けることができず、日常生活又は社会生活…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第1条(目的)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第1条の条文原文は「この法律は、高次脳機能障害の特性に関する国民の理解が必ずしも十分でないこと等の理由により、高次脳機能障害者が適切な支援を受けることができず、日常生活又は社会生活…」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第1条の次の条は高次脳機能障害者支援法第2条です。
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/1