高次脳機能障害者支援法 第2条(定義)
- この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。
- 2.この法律において「高次脳機能障害者」とは、高次脳機能障害がある者であって、高次脳機能障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
- 3.この法律において「社会的障壁」とは、高次脳機能障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、高次脳機能障害者支援法第2条に定められた規定で、「この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第2条(定義)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第2条の条文原文は「この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、…」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第2条の前の条は高次脳機能障害者支援法第1条です。
- 高次脳機能障害者支援法第2条の次の条は高次脳機能障害者支援法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/2