高次脳機能障害者支援法 第3条(基本理念)
- 高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに地域社会において高次脳機能障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。
- 2.高次脳機能障害者に対する支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。
- 3.高次脳機能障害者に対する支援は、個々の高次脳機能障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療(リハビリテーションを含む。以下同じ。)、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、医療機関における医療の提供から地域での生活支援を経て社会参加の支援に至るまで、切れ目なく行われなければならない。
- 4.高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を講ずるに当たっては、高次脳機能障害者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることを旨としなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、高次脳機能障害者支援法第3条に定められた規定で、「高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに地域社会において高次脳機能障害者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第3条(基本理念)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第3条の条文原文は「高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに地域社会において高次脳機能障害者…」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第3条の前の条は高次脳機能障害者支援法第2条です。
- 高次脳機能障害者支援法第3条の次の条は高次脳機能障害者支援法第4条です。
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/3