高次脳機能障害者支援法 第4条(国の責務)
- 国は、前条の基本理念(以下この章において単に「基本理念」という。)にのっとり、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。
- 2.国は、前項の責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、高次脳機能障害者支援法第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念(以下この章において単に「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第4条(国の責務)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念(以下この章において単に「基本理念」という。」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第4条の前の条は高次脳機能障害者支援法第3条です。
- 高次脳機能障害者支援法第4条の次の条は高次脳機能障害者支援法第5条です。
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/4