高次脳機能障害者支援法 第5条(地方公共団体の責務)
- 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。
- 2.地方公共団体は、前項の責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援が体系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、高次脳機能障害者支援法第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第5条(地方公共団体の責務)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第5条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有する。」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第5条の前の条は高次脳機能障害者支援法第4条です。
- 高次脳機能障害者支援法第5条の次の条は高次脳機能障害者支援法第6条です。
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- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/5