高次脳機能障害者支援法 第25条(高次脳機能障害者支援地域協議会)
- 都道府県は、高次脳機能障害者に対する支援の体制の整備を図るため、高次脳機能障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者(次項において「関係者等」という。)により構成される高次脳機能障害者支援地域協議会を置くよう努めなければならない。
- 2.前項の高次脳機能障害者支援地域協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における高次脳機能障害者に対する支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
この条文の基本情報
高次脳機能障害者支援地域協議会とは何ですか?
定義高次脳機能障害者支援地域協議会とは、高次脳機能障害者支援法第25条に定められた規定で、「都道府県は、高次脳機能障害者に対する支援の体制の整備を図るため、高次脳機能障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高次脳機能障害者支援法第25条(高次脳機能障害者支援地域協議会)は、日本の高次脳機能障害者支援法に含まれる条文です。
- 高次脳機能障害者支援法第25条の条文原文は「都道府県は、高次脳機能障害者に対する支援の体制の整備を図るため、高次脳機能障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関す…」で始まります。
- 高次脳機能障害者支援法第25条は第三章 高次脳機能障害者支援センター等に置かれています。
- 高次脳機能障害者支援法の公布日は令和7年12月24日です。
- 高次脳機能障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高次脳機能障害者支援法第25条の前の条は高次脳機能障害者支援法第24条です。
- 高次脳機能障害者支援法第25条の次の条は高次脳機能障害者支援法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000096 - 本サイト収録
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000096/25