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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第16条(登記識別情報の提供に代わる措置)

  1. 法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条の申請人は、同条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合には、同条ただし書に規定する登記識別情報の提供に代わる措置として、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
  2. 一電子情報処理組織(法第二百二十三条において準用する不動産登記法第十八条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。第三号において同じ。)を使用する方法又は法務省令で定めるところにより申請情報(同条に規定する申請情報をいう。以下この節及び別表において同じ。)の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法により登記を申請する場合(同号及び第四号に掲げる場合を除く。)登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行った申請情報に当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
  3. 二申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請する場合(第五号に掲げる場合を除く。)申請情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)を添付する措置その他の法務省令で定める措置
  4. 三委任による代理人によって、電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合第一号に定める措置及び登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名を行った当該委任による代理人の権限を証する情報に当該電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
  5. 四委任による代理人によって、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法により登記を申請する場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
  6. 一当該申請情報の全部を記録した磁気ディスクに当該委任による代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを併せて提出する場合前号に定める措置
  7. 二当該申請情報の全部を記録した磁気ディスクに当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面を併せて提出する場合第一号に定める措置及び当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付する措置その他の法務省令で定める措置
  8. 五委任による代理人によって、申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請する場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
  9. 一当該申請情報を記載した書面に当該委任による代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを併せて提出する場合第二号に定める措置及び登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名を行った当該委任による代理人の権限を証する情報に当該電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
  10. 二当該申請情報を記載した書面に当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面を併せて提出する場合第二号に定める措置及び当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付する措置その他の法務省令で定める措置
  11. 2.前項第二号、第四号ロ及び第五号ロに規定する印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

この条文の基本情報

登記識別情報の提供に代わる措置とは何ですか?

定義登記識別情報の提供に代わる措置とは、事業性融資の推進等に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条の申請人は、同条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事業性融資の推進等に関する法律施行令第16条(登記識別情報の提供に代わる措置)は、日本の事業性融資の推進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 事業性融資の推進等に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条の申請人は、同条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある…」で始まります。
  3. 事業性融資の推進等に関する法律施行令第16条は第三節 登記に置かれています。
  4. 事業性融資の推進等に関する法律施行令の公布日は令和7年7月2日です。
  5. 事業性融資の推進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事業性融資の推進等に関する法律施行令第16条の前の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第15条です。
  7. 事業性融資の推進等に関する法律施行令第16条の次の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000243
  • 本サイト収録事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000243/16

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