ブックマーク無料で登録

事業性融資の推進等に関する法律施行令 第二節 企業価値担保権に関する信託業務

第3条〜第11条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 事業性融資の推進等に関する法律施行令第二節 企業価値担保権に関する信託業務は、第3条〜第11条の全 9 条で構成されています。
  2. 事業性融資の推進等に関する法律施行令第二節 企業価値担保権に関する信託業務が属する事業性融資の推進等に関する法律施行令の法令番号は令和七年政令第二百四十三号です。
  3. 事業性融資の推進等に関する法律施行令の公布日は令和7年7月2日です。
  4. 事業性融資の推進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が会社以外のものである場合の読替え)

第3条

法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農林中央金庫である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が保険業法第二条第五項に規定する相互会社である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国保険会社等である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国信託会社である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(企業価値担保権信託会社が営むことができる兼業業務)

第4条

法第三十九条第一項に規定する政令で定める業務は、同項第三号から第九号までに掲げる法律の規定に基づいて当該各号に定める業務を行う企業価値担保権信託会社(法第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。第二十二条において同じ。)が当該各号に掲げる法律以外の法令の規定に基づいて行うことができる業務その他内閣府令で定める業務とする。

(企業価値担保権信託会社について信託業法を準用する場合の読替え)

第5条

法第四十条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(信託業法施行令の準用)

第6条

信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第十二条の二第一項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者について、信託業法施行令第十二条の二第二項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者について、それぞれ準用する。

2信託業法施行令第十四条の規定は、法第四十条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる信託業法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(企業価値担保権専業信託会社等が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

第7条

法第四十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第8条

法第五十五条第一項第二号及び第四号ニ並びに法第五十七条において準用する信託業法(第十一条において「準用信託業法」という。)第八十五条の六及び第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定める指定は、次に掲げる指定とする。

一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定

二第十一条各号に掲げる指定

(異議を述べた企業価値担保権信託会社の数の企業価値担保権信託会社の総数に占める割合)

第9条

法第五十五条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

(指定紛争解決機関について信託業法を準用する場合の読替え)

第10条

法第五十七条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(名称の使用制限の適用除外)

第11条

準用信託業法第八十五条の十七に規定する政令で定める者は、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定

二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定

三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定

四水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十八条第一項の規定による指定

五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定

六協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定

七信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定

八長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定

九労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定

十銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定

十一貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定

十二保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定

十三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定

十四農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定

十五信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定

十六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三十五第一項の規定による指定

十七資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定

事業性融資の推進等に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる