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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第6条(信託業法施行令の準用)

  1. 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第十二条の二第一項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者について、信託業法施行令第十二条の二第二項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者について、それぞれ準用する。
  2. 2.信託業法施行令第十四条の規定は、法第四十条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる信託業法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

信託業法施行令の準用とは何ですか?

定義信託業法施行令の準用とは、事業性融資の推進等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第十二条の二第一項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する委託者と密接…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事業性融資の推進等に関する法律施行令第6条(信託業法施行令の準用)は、日本の事業性融資の推進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 事業性融資の推進等に関する法律施行令第6条の条文原文は「信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第十二条の二第一項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する委託者と密接…」で始まります。
  3. 事業性融資の推進等に関する法律施行令第6条は第二節 企業価値担保権に関する信託業務に置かれています。
  4. 事業性融資の推進等に関する法律施行令の公布日は令和7年7月2日です。
  5. 事業性融資の推進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事業性融資の推進等に関する法律施行令第6条の前の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第5条です。
  7. 事業性融資の推進等に関する法律施行令第6条の次の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000243
  • 本サイト収録事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000243/6

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