第二条
第2条
法第八条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額は、法第百六十六条第二項に規定する配当可能額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した額を合計した額(当該額が七十万円を下回る場合にあっては、七十万円)とする。
第二条
法第八条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額は、法第百六十六条第二項に規定する配当可能額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した額を合計した額(当該額が七十万円を下回る場合にあっては、七十万円)とする。
(法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が会社以外のものである場合の読替え)
法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農林中央金庫である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が保険業法第二条第五項に規定する相互会社である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国保険会社等である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国信託会社である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(企業価値担保権信託会社が営むことができる兼業業務)
法第三十九条第一項に規定する政令で定める業務は、同項第三号から第九号までに掲げる法律の規定に基づいて当該各号に定める業務を行う企業価値担保権信託会社(法第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。第二十二条において同じ。)が当該各号に掲げる法律以外の法令の規定に基づいて行うことができる業務その他内閣府令で定める業務とする。
(企業価値担保権信託会社について信託業法を準用する場合の読替え)
法第四十条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(信託業法施行令の準用)
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第十二条の二第一項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者について、信託業法施行令第十二条の二第二項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者について、それぞれ準用する。
2信託業法施行令第十四条の規定は、法第四十条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる信託業法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(企業価値担保権専業信託会社等が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第四十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第五十五条第一項第二号及び第四号ニ並びに法第五十七条において準用する信託業法(第十一条において「準用信託業法」という。)第八十五条の六及び第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定める指定は、次に掲げる指定とする。
一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
二第十一条各号に掲げる指定
(異議を述べた企業価値担保権信託会社の数の企業価値担保権信託会社の総数に占める割合)
法第五十五条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
(指定紛争解決機関について信託業法を準用する場合の読替え)
法第五十七条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(名称の使用制限の適用除外)
準用信託業法第八十五条の十七に規定する政令で定める者は、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定
四水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十八条第一項の規定による指定
五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定
七信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
八長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の八第一項の規定による指定
九労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定
十銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
十一貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十二保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
十四農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定
十五信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三十五第一項の規定による指定
十七資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
(定義)
この節及び別表において「登記権利者」、「登記義務者」、「登記識別情報」、「変更の登記」又は「更正の登記」とは、法第二百二十三条において準用する不動産登記法(第十四条及び第十七条並びに同表において「準用不動産登記法」という。)第二条第十二号から第十六号までに規定する登記権利者、登記義務者、登記識別情報、変更の登記又は更正の登記をいう。
(不動産登記法を準用する場合の読替え)
法第二百二十三条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(申請情報等)
企業価値担保権の登記の申請をする場合又は法第百九十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第十七条において同じ。)の規定による企業価値担保権の実行手続に関する登記の嘱託をする場合に登記所に提供しなければならない準用不動産登記法第十八条(準用不動産登記法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める情報は、次に掲げる事項(当該嘱託をする場合にあっては、第一号、第五号から第七号まで及び第十二号に掲げる事項に限る。)とする。
一申請人の氏名若しくは名称及び住所又は嘱託者の氏名
二申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の名称及び住所並びに代位原因
五登記の目的
六登記原因及びその日付
七企業価値担保権設定者の名称及びその本店の所在場所
八第四号及び次号に規定する場合を除き、申請人が登記権利者又は登記義務者でないとき(準用不動産登記法第六十四条第一項又は第八十九条第一項の規定による申請をする場合にあっては、企業価値担保権者でないとき)は、登記権利者、登記義務者又は企業価値担保権者の名称及び住所
九準用不動産登記法第六十二条の規定により登記を申請するときは、次に掲げる事項
一申請人が登記権利者、登記義務者又は企業価値担保権者の一般承継人である旨
二企業価値担保権者となる登記権利者の一般承継人が申請するときは、登記権利者の名称及び一般承継の時における住所
十登記の目的である企業価値担保権の消滅に関する定めがあるときは、その定め
十一準用不動産登記法第二十二条ただし書に規定する場合に該当するときは、同条ただし書に規定する理由
十二前各号に掲げるもののほか、別表の各項の登記欄に掲げる登記を申請するとき又は嘱託するときは、同表の当該各項の申請情報又は嘱託情報欄に掲げる事項
(不動産登記令の準用)
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条(第一号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第四条本文、第八条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第五項、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条(第三号及び第五号を除く。)並びに第二十二条(相続に係る部分を除く。)から第二十六条までの規定は、企業価値担保権に関する登記(法第二百十六条に規定する企業価値担保権に関する登記をいう。別表において同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(登記識別情報の提供に代わる措置)
法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条の申請人は、同条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合には、同条ただし書に規定する登記識別情報の提供に代わる措置として、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一電子情報処理組織(法第二百二十三条において準用する不動産登記法第十八条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。第三号において同じ。)を使用する方法又は法務省令で定めるところにより申請情報(同条に規定する申請情報をいう。以下この節及び別表において同じ。)の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法により登記を申請する場合(同号及び第四号に掲げる場合を除く。)登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行った申請情報に当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
二申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請する場合(第五号に掲げる場合を除く。)申請情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)を添付する措置その他の法務省令で定める措置
三委任による代理人によって、電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合第一号に定める措置及び登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名を行った当該委任による代理人の権限を証する情報に当該電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
四委任による代理人によって、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法により登記を申請する場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
一当該申請情報の全部を記録した磁気ディスクに当該委任による代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを併せて提出する場合前号に定める措置
二当該申請情報の全部を記録した磁気ディスクに当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面を併せて提出する場合第一号に定める措置及び当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付する措置その他の法務省令で定める措置
五委任による代理人によって、申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法により登記を申請する場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
一当該申請情報を記載した書面に当該委任による代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを併せて提出する場合第二号に定める措置及び登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名を行った当該委任による代理人の権限を証する情報に当該電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置
二当該申請情報を記載した書面に当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面を併せて提出する場合第二号に定める措置及び当該委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付する措置その他の法務省令で定める措置
2前項第二号、第四号ロ及び第五号ロに規定する印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
(添付情報)
企業価値担保権の登記の申請をする場合又は法第百九十三条第一項の規定による企業価値担保権の実行手続に関する登記の嘱託をする場合には、次に掲げる情報(当該嘱託をする場合にあっては、第五号から第七号までに掲げる情報に限る。)をその申請情報又は嘱託情報(第十五条において準用する不動産登記令第二条第七号に規定する嘱託情報をいう。次条及び別表において同じ。)と併せて登記所に提供しなければならない。
一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報
一会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。イにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
二イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
四準用不動産登記法第六十二条の規定により登記を申請するときは、一般承継があったことを証する登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
五登記原因を証する情報。ただし、準用不動産登記法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するときにあっては執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。)、電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。)又は電子判決書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該電子判決書に記録されている事項と同一であることを証明したもの(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの内容を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該確定判決と同一の効力を有するものの内容と同一であることを証明したものを含む。)に限るものとし、別表の各項の登記欄に掲げる登記を申請するとき(準用不動産登記法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するときを除く。)又は嘱託するときにあっては同表の当該各項の添付情報欄に規定するところによる。
六登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
七前各号に掲げるもののほか、別表の各項の登記欄に掲げる登記を申請するとき又は嘱託するときは、同表の当該各項の添付情報欄に掲げる情報
(実行手続廃止又は実行手続終結の登記及び企業価値担保権の消滅の登記)
法第百九十三条第三項第三号及び第五号に掲げる登記の嘱託は、それぞれ一の嘱託情報によってしなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)