事業性融資の推進等に関する法律施行令 第2条
法第八条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額は、法第百六十六条第二項に規定する配当可能額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した額を合計した額(当該額が七十万円を下回る場合にあっては、七十万円)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第2条は、日本の事業性融資の推進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第八条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額は、法第百六十六条第二項に規定する配当可能額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額…」で始まります。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第2条は第一節 不特定被担保債権留保額に置かれています。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令の公布日は令和7年7月2日です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第2条の前の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第1条です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第2条の次の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000243 - 本サイト収録
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000243/2