事業性融資の推進等に関する法律施行令 第1条
- 事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二十一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
- 二外国保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第三条第五項及び第二十二条第一項において同じ。)
- 三外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。第三条第六項及び第二十二条第一項において同じ。)のうち、同法第六十三条第二項において準用する同法第二十一条第二項に規定する承認を受けて、金銭の貸付けに係る業務を行う者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第1条は、日本の事業性融資の推進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第1条の条文原文は「事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令の公布日は令和7年7月2日です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第1条の次の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000243 - 本サイト収録
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000243/1