事業性融資の推進等に関する法律施行令 第3条(法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が会社以外のものである場合の読替え)
- 法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農林中央金庫である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 3.法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 4.法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が保険業法第二条第五項に規定する相互会社である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 5.法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国保険会社等である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 6.法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国信託会社である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が会社以外のものである場合の読替えとは何ですか?
定義法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が会社以外のものである場合の読替えとは、事業性融資の推進等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農林中央金庫である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第3条(法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が会社以外のものである場合の読替え)は、日本の事業性融資の推進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農林中央金庫である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは…」で始まります。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第3条は第二節 企業価値担保権に関する信託業務に置かれています。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令の公布日は令和7年7月2日です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第3条の前の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第2条です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第3条の次の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000243 - 本サイト収録
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000243/3