事業性融資の推進等に関する法律施行令 第4条(企業価値担保権信託会社が営むことができる兼業業務)
法第三十九条第一項に規定する政令で定める業務は、同項第三号から第九号までに掲げる法律の規定に基づいて当該各号に定める業務を行う企業価値担保権信託会社(法第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。第二十二条において同じ。)が当該各号に掲げる法律以外の法令の規定に基づいて行うことができる業務その他内閣府令で定める業務とする。
この条文の基本情報
企業価値担保権信託会社が営むことができる兼業業務とは何ですか?
定義企業価値担保権信託会社が営むことができる兼業業務とは、事業性融資の推進等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第三十九条第一項に規定する政令で定める業務は、同項第三号から第九号までに掲げる法律の規定に基づいて当該各号に定める業務を行う企業価値担保権信託会社(法第六条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第4条(企業価値担保権信託会社が営むことができる兼業業務)は、日本の事業性融資の推進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第三十九条第一項に規定する政令で定める業務は、同項第三号から第九号までに掲げる法律の規定に基づいて当該各号に定める業務を行う企業価値担保権信託会社(法第六条第…」で始まります。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第4条は第二節 企業価値担保権に関する信託業務に置かれています。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令の公布日は令和7年7月2日です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第4条の前の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第3条です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第4条の次の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000243 - 本サイト収録
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000243/4