事業性融資の推進等に関する法律施行令 第7条(企業価値担保権専業信託会社等が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第四十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
企業価値担保権専業信託会社等が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義企業価値担保権専業信託会社等が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替えとは、事業性融資の推進等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第四十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第7条(企業価値担保権専業信託会社等が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の事業性融資の推進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第四十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第7条は第二節 企業価値担保権に関する信託業務に置かれています。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令の公布日は令和7年7月2日です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第7条の前の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第6条です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第7条の次の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000243 - 本サイト収録
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000243/7