事業性融資の推進等に関する法律施行令 第19条(本部の庶務)
事業性融資推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、金融庁銀行・証券監督局総務課において処理する。
この条文の基本情報
本部の庶務とは何ですか?
定義本部の庶務とは、事業性融資の推進等に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「事業性融資推進本部(次条において「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第19条(本部の庶務)は、日本の事業性融資の推進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第19条の条文原文は「事業性融資推進本部(次条において「本部」という。」で始まります。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第19条は第三章 事業性融資推進本部に置かれています。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令の公布日は令和7年7月2日です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第19条の前の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第18条です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第19条の次の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000243 - 本サイト収録
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000243/19