事業性融資の推進等に関する法律施行令 第21条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
- 法第二百五十一条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第三十二条の規定による免許
- 二法第四十七条の規定による法第三十二条の免許の取消し
この条文の基本情報
金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?
定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、事業性融資の推進等に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第二百五十一条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第21条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の事業性融資の推進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第二百五十一条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第21条は第四章 雑則に置かれています。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令の公布日は令和7年7月2日です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第21条の前の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第20条です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令第21条の次の条は事業性融資の推進等に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000243 - 本サイト収録
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000243/21