事業性融資の推進等に関する法律施行令 本文
- この政令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。
- 2.法附則第二十六条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 3.法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての第十六条の規定の適用については、同条第一項中「法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条」とあるのは「法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条」と、「登記識別情報を提供する」とあるのは「登記済証を提出する」と、「登記識別情報の提供」とあるのは「登記済証の提出」と、同項第四号イ中「前号に定める措置」とあるのは「第一号に定める措置及び登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名を行った当該委任による代理人の権限を証する情報に当該電子署名に係る電子証明書であって法務省令で定めるものを併せて提供する措置」とし、同項第三号の規定は適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令本文は、日本の事業性融資の推進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。」で始まります。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令の公布日は令和7年7月2日です。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000243 - 本サイト収録
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000243/main
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