日本学術会議法施行令 第2条(積立金の処分に係る認可及び承認の手続)
- 日本学術会議(以下「会議」という。)は、法第四十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、同項に規定する最後の事業年度(第三項及び次条において「期間最終事業年度」という。)の末日までに、法第四十七条第一項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間における積立金の使途その他内閣府令で定める事項を定めた積立金充当方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.会議は、法第四十七条第一項の規定による承認を受けようとするときは、同項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間の最初の事業年度の六月二十日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一法第四十七条第一項の規定による承認を受けようとする金額
- 二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
- 3.前項の申請書には、期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
積立金の処分に係る認可及び承認の手続とは何ですか?
定義積立金の処分に係る認可及び承認の手続とは、日本学術会議法施行令第2条に定められた規定で、「日本学術会議(以下「会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法施行令第2条(積立金の処分に係る認可及び承認の手続)は、日本の日本学術会議法施行令に含まれる条文です。
- 日本学術会議法施行令第2条の条文原文は「日本学術会議(以下「会議」という。」で始まります。
- 日本学術会議法施行令の公布日は令和7年8月14日です。
- 日本学術会議法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法施行令第2条の前の条は日本学術会議法施行令第1条です。
- 日本学術会議法施行令第2条の次の条は日本学術会議法施行令第3条です。
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- 正式書式
日本学術会議法施行令(令和七年政令第二百九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000299 - 本サイト収録
日本学術会議法施行令(令和七年政令第二百九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000299/2
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