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日本学術会議法施行令 第3条(国庫納付金の納付の手続等)

  1. 会議は、法第四十七条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、前条第二項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第三項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
  3. 3.国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
  4. 4.国庫納付金は、一般会計に帰属する。

この条文の基本情報

国庫納付金の納付の手続等とは何ですか?

定義国庫納付金の納付の手続等とは、日本学術会議法施行令第3条に定められた規定で、「会議は、法第四十七条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法施行令第3条(国庫納付金の納付の手続等)は、日本の日本学術会議法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議法施行令第3条の条文原文は「会議は、法第四十七条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。」で始まります。
  3. 日本学術会議法施行令の公布日は令和7年8月14日です。
  4. 日本学術会議法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議法施行令第3条の前の条は日本学術会議法施行令第2条です。
  6. 日本学術会議法施行令第3条の次の条は日本学術会議法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議法施行令(令和七年政令第二百九十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000299
  • 本サイト収録日本学術会議法施行令(令和七年政令第二百九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000299/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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