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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本学術会議法施行令

  • 令和七年政令第二百九十九号・政令・公布 令和7年8月14日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法施行令の法令番号は令和七年政令第二百九十九号です。
  2. 日本学術会議法施行令の法令種別は政令です。
  3. 日本学術会議法施行令の公布日は令和7年8月14日です。
  4. 日本学術会議法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議法施行令は全 4 条です。
  6. 日本学術会議法施行令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条第二項の規定は、公布の日から施行する。

第5条附則(評価委員の任命等)

法附則第十八条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。

一内閣府の職員1一人2

二財務省の職員1一人2

三会議の役員(会議が成立するまでの間は、法附則第九条第一項の設立委員)1一人2

四学識経験のある者1二人2

2法附則第十八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第十八条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府大臣官房企画調整課(令和八年九月三十日までの間は、現行日学法第十六条第一項に規定する事務局)において処理する。

第6条附則(国有財産の無償使用)

前項に規定する国有財産については、法附則第九条第四項に規定する会長職務代行者が会議の成立前に申請したときに限り、会議に対し、無償で使用させることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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