日本学術会議法施行令 第4条(不要財産に係る国庫納付等)
法第五十二条において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第三章(第五条及び第七条を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
不要財産に係る国庫納付等とは何ですか?
定義不要財産に係る国庫納付等とは、日本学術会議法施行令第4条に定められた規定で、「法第五十二条において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法施行令第4条(不要財産に係る国庫納付等)は、日本の日本学術会議法施行令に含まれる条文です。
- 日本学術会議法施行令第4条の条文原文は「法第五十二条において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成…」で始まります。
- 日本学術会議法施行令の公布日は令和7年8月14日です。
- 日本学術会議法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法施行令第4条の前の条は日本学術会議法施行令第3条です。
- 日本学術会議法施行令第4条の次の条は日本学術会議法施行令本文です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本学術会議法施行令(令和七年政令第二百九十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000299 - 本サイト収録
日本学術会議法施行令(令和七年政令第二百九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000299/4
日本学術会議法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。