独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第12条(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
- 機構法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
- 一内閣府の職員一人
- 二財務省の職員一人
- 三文部科学省の職員一人
- 四機構の役員(令和八年三月三十一日までの間は、会館の役員)一人
- 五学識経験のある者一人
- 2.機構法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
- 3.機構法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府男女共同参画局参事官において文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課の協力を得て処理する。
この条文の基本情報
機構が承継する資産に係る評価委員の任命等とは何ですか?
定義機構が承継する資産に係る評価委員の任命等とは、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条に定められた規定で、「機構法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)は、日本の独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の条文原文は「機構法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和7年11月28日です。
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の前の条は独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条です。
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の次の条は独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百九十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000395 - 本サイト収録
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百九十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000395/12