独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第13条(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
- 機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。)第十三条の規定の適用については、同条第二号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧会館契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧会館契約総額」とする。
- 2.機構法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第十七条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に会館の理事長に対してされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に会館の理事長が講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容に係る同条第三項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。
この条文の基本情報
機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置とは何ですか?
定義機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置とは、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条に定められた規定で、「機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)は、日本の独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条の条文原文は「機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。」で始まります。
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和7年11月28日です。
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条の前の条は独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百九十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000395 - 本サイト収録
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百九十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000395/13