乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第14条(衛生管理等)
- 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
- 2.乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
- 3.乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
この条文の基本情報
衛生管理等とは何ですか?
定義衛生管理等とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第14条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第14条(衛生管理等)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第14条の条文原文は「乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第14条は第一章 総則に置かれています。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第14条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第13条です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第14条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第15条です。
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- 正式書式
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001 - 本サイト収録
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/14