乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第13条(虐待等の禁止)
乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
この条文の基本情報
虐待等の禁止とは何ですか?
定義虐待等の禁止とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第13条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第13条(虐待等の禁止)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第13条の条文原文は「乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。」で始まります。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第13条は第一章 総則に置かれています。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第13条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第12条です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第13条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第14条です。
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- 正式書式
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001 - 本サイト収録
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/13