乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第12条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
利用乳幼児を平等に取り扱う原則とは何ですか?
定義利用乳幼児を平等に取り扱う原則とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第12条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第12条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第12条の条文原文は「乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。」で始まります。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第12条は第一章 総則に置かれています。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第12条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第11条です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第12条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第13条です。
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- 正式書式
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001 - 本サイト収録
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/12