乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第11条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。
この条文の基本情報
他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準とは何ですか?
定義他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第11条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第11条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第11条の条文原文は「乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員…」で始まります。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第11条は第一章 総則に置かれています。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第11条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第10条です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第11条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第12条です。
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- 正式書式
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001 - 本サイト収録
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/11