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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第二章 乳児等通園支援事業

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第二章 乳児等通園支援事業は、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第二章 乳児等通園支援事業が属する乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の法令番号は令和七年内閣府令第一号です。
  3. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
  4. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(乳児等通園支援事業の区分)

第20条

乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。

2一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当しないものをいう。

3余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この項において「利用児童数」という。)がその施設又は事業に係る利用定員(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項又は第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。

第二節 一般型乳児等通園支援事業

(設備の基準)

第21条

一般型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「一般型乳児等通園支援事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

一乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。

二乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。

三ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

四乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

五満二歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。

六保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上であること。

七保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

八乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。

一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。

二保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

三ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。

四一般型乳児等通園支援事業所に調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。)を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

五一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

六保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

七非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

八一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(職員)

第22条

一般型乳児等通園支援事業所には、保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この項において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この項において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域内にある一般型乳児等通園支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)その他乳児等通園支援に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。)を置かなければならない。

2乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳未満の幼児おおむね六人につき一人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、一般型乳児等通園支援事業所一につき二人を下ることはできない。

3第一項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を一人とすることができる。

一当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業(以下「保育所等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。

二当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が三人以下である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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