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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第20条(乳児等通園支援事業の区分)

  1. 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。
  2. 2.一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当しないものをいう。
  3. 3.余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この項において「利用児童数」という。)がその施設又は事業に係る利用定員(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項又は第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。)の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。

この条文の基本情報

乳児等通園支援事業の区分とは何ですか?

定義乳児等通園支援事業の区分とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第20条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第20条(乳児等通園支援事業の区分)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第20条の条文原文は「乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。」で始まります。
  3. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第20条は第一節 通則に置かれています。
  4. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
  5. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第20条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第19条です。
  7. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第20条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001
  • 本サイト収録乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/20

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