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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第19条(苦情への対応)

  1. 乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関し、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

この条文の基本情報

苦情への対応とは何ですか?

定義苦情への対応とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第19条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第19条(苦情への対応)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第19条の条文原文は「乳児等通園支援事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する…」で始まります。
  3. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第19条は第一章 総則に置かれています。
  4. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
  5. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第19条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第18条です。
  7. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第19条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001
  • 本サイト収録乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/19

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