乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第18条(秘密保持等)
- 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- 2.乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
秘密保持等とは何ですか?
定義秘密保持等とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第18条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第18条(秘密保持等)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第18条の条文原文は「乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第18条は第一章 総則に置かれています。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第18条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第17条です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第18条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第19条です。
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- 正式書式
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001 - 本サイト収録
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/18