乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第17条(乳児等通園支援事業所に備える帳簿)
乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
この条文の基本情報
乳児等通園支援事業所に備える帳簿とは何ですか?
定義乳児等通園支援事業所に備える帳簿とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第17条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第17条(乳児等通園支援事業所に備える帳簿)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第17条の条文原文は「乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。」で始まります。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第17条は第一章 総則に置かれています。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第17条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第16条です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第17条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001 - 本サイト収録
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/17