乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第16条(乳児等通園支援事業所内部の規程)
- 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
- 一乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針
- 二その提供する乳児等通園支援の内容
- 三職員の職種、員数及び職務の内容
- 四乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日
- 五保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
- 六利用定員
- 七乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項
- 八緊急時等における対応方法
- 九非常災害対策
- 十虐待の防止のための措置に関する事項
- 十一その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項
この条文の基本情報
乳児等通園支援事業所内部の規程とは何ですか?
定義乳児等通園支援事業所内部の規程とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第16条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第16条(乳児等通園支援事業所内部の規程)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第16条の条文原文は「乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。」で始まります。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第16条は第一章 総則に置かれています。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第16条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第15条です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第16条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第17条です。
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- 正式書式
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001 - 本サイト収録
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/16