乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第10条(乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等)
- 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
- 2.乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
この条文の基本情報
乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等とは何ですか?
定義乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第10条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第10条(乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第10条の条文原文は「乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。」で始まります。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第10条は第一章 総則に置かれています。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第10条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第9条です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第10条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第11条です。
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- 正式書式
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001 - 本サイト収録
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/10