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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第9条(乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件)

乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

この条文の基本情報

乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件とは何ですか?

定義乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第9条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第9条(乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第9条の条文原文は「乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練…」で始まります。
  3. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
  5. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第9条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第8条です。
  7. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第9条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001
  • 本サイト収録乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/9

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