乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第2条(最低基準の目的)
法第三十四条の十六第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が乳児等通園支援を提供することにより、利用乳幼児が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
この条文の基本情報
最低基準の目的とは何ですか?
定義最低基準の目的とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第2条に定められた規定で、「法第三十四条の十六第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第2条(最低基準の目的)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第2条の条文原文は「法第三十四条の十六第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。」で始まります。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第2条は第一章 総則に置かれています。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第2条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第1条です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第2条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第3条です。
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- 正式書式
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001 - 本サイト収録
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/2