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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第3条(最低基準の向上)

  1. 市町村長は、その管理に属する法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
  2. 2.市町村は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

この条文の基本情報

最低基準の向上とは何ですか?

定義最低基準の向上とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第3条に定められた規定で、「市町村長は、その管理に属する法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第3条(最低基準の向上)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第3条の条文原文は「市町村長は、その管理に属する法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉…」で始まります。
  3. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
  5. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第3条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第2条です。
  7. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第3条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001
  • 本サイト収録乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/3

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