乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第4条(最低基準と乳児等通園支援事業者)
- 乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
- 2.最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
この条文の基本情報
最低基準と乳児等通園支援事業者とは何ですか?
定義最低基準と乳児等通園支援事業者とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第4条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第4条(最低基準と乳児等通園支援事業者)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第4条の条文原文は「乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。」で始まります。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第4条は第一章 総則に置かれています。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第4条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第3条です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第4条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001 - 本サイト収録
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/4