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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第5条(乳児等通園支援事業者の一般原則)

  1. 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
  2. 2.乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
  3. 3.乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
  4. 4.乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
  5. 5.乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
  6. 6.乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

この条文の基本情報

乳児等通園支援事業者の一般原則とは何ですか?

定義乳児等通園支援事業者の一般原則とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第5条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第5条(乳児等通園支援事業者の一般原則)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第5条の条文原文は「乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。」で始まります。
  3. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
  5. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第5条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第4条です。
  7. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第5条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001
  • 本サイト収録乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/5

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