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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第6条(乳児等通園支援事業者と非常災害)

  1. 乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練(次項の訓練を除く。)をするように努めなければならない。
  2. 2.乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月一回、避難及び消火に関する訓練を行わなければならない。

この条文の基本情報

乳児等通園支援事業者と非常災害とは何ですか?

定義乳児等通園支援事業者と非常災害とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第6条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第6条(乳児等通園支援事業者と非常災害)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第6条の条文原文は「乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練…」で始まります。
  3. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
  5. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第6条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第5条です。
  7. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第6条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001
  • 本サイト収録乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/6

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