乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第7条(安全計画の策定等)
- 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた乳児等通園支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
- 2.乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
- 3.乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
- 4.乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
この条文の基本情報
安全計画の策定等とは何ですか?
定義安全計画の策定等とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第7条に定められた規定で、「乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第7条(安全計画の策定等)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第7条の条文原文は「乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、乳児等通園支援事業所ごとに、当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所…」で始まります。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第7条は第一章 総則に置かれています。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第7条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第6条です。
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第7条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第8条です。
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- 正式書式
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001 - 本サイト収録
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/7