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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第22条の2(設備及び職員の基準の特例)

子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前二条の規定は適用しない。

この条文の基本情報

設備及び職員の基準の特例とは何ですか?

定義設備及び職員の基準の特例とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第22条の2に定められた規定で、「子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前二条の規定は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第22条の2(設備及び職員の基準の特例)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第22条の2の条文原文は「子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前二条の規定は…」で始まります。
  3. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第22条の2は第二節 一般型乳児等通園支援事業に置かれています。
  4. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
  5. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第22条の2の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第22条です。
  7. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第22条の2の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001
  • 本サイト収録乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/22_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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