受講中の講座ブックマーク無料で登録

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第23条(乳児等通園支援の内容)

一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。

この条文の基本情報

乳児等通園支援の内容とは何ですか?

定義乳児等通園支援の内容とは、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第23条に定められた規定で、「一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第23条(乳児等通園支援の内容)は、日本の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第23条の条文原文は「一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定め…」で始まります。
  3. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第23条は第二節 一般型乳児等通園支援事業に置かれています。
  4. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の公布日は令和7年1月14日です。
  5. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第23条の前の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第22条の2です。
  7. 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第23条の次の条は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002001
  • 本サイト収録乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002001/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›